牛久市甲第 229号
平成17年1月21日
牛久市議会議員 大谷 雅彦 様
牛 久 市 長 池 邉 勝 幸[公印]
( 環境部 環境衛生課扱い )
「牛久市環境美化の推進に関する条例」に関する質問書について(回答)
このたびは、牛久市の環境行政にご意見をいただき、誠にありがとうございました。
ご指摘の件についてでございますが、広報紙及びホームページでのお知らせですが、
広報紙につきましては、平成16年10月1日号にて掲載いたしました。また、牛久市ホームページ(牛久市例規集)より閲覧が出来るようになっており、条例第1条の目的にあるように、快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりを目指すものでありますので、今後更にPRの強化に努め、市民等と協働で防止できるようにすすめてまいります。
次に、過料の適用についてでございますが、違反行為者の発見(現行犯)により効力を発生いたします。行為者が原状回復若しくは適切なごみ・ふんの処理を行わなかった場合には、過料処分通知書により過料を適用し、行為者が原状回復若しくは適切なごみ・ふんの処理を行った場合には過料を適用いたしません。これは、すべての行為にすぐに過料ではなく、まずは適切な処理をして今後に環境美化を意識してもらおうという、ごみ散乱、ふんの放置の抑制効果から出発するものと考えております。
続きまして、落書きの禁止行為についてですが、幼児、子供の遊戯行為に対しては親が責任をもつべきものと考えております。この観点から、除外事項を設けてしまいますと、全て子供の行ったことは適用除外により許されてしまう恐れがあります。このため、除外規定ではなく親の責任の基で[大谷注(下で)が適切でしょう]、原状回復等を行ってもらうことが妥当と思われます。
最後に、市内事業者の方につきましては、この条例の趣旨をご理解していただきながら、改善していく方向でございます。また、私見「牛久市環境美化の推進に関する条例」の改正が必要と考える部分の新旧対照表につきましては、今後の条例改正等必要なところに対しまして、活用させていただきたいと思います。
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