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牛久市条例は、何のために誰のために制定するのですか

(2005.1.27.)

 「牛久市環境美化の推進に関する条例」に関する質問書(H16.12.20提出)に対して、やっと市長名の回答文書がまいりました。
 散々待たされた上、正面から答えていない、余りに誠実さが感じられない内容でありました。これは、牛久市の行政姿勢を反映する大切な問題をはらんでいると考えますので、若干の所感をつけて報告いたします。

牛久市甲第 229号
平成17年1月21日

牛久市議会議員 大谷 雅彦 様

牛 久 市 長  池 邉 勝 幸[公印]
( 環境部 環境衛生課扱い )


「牛久市環境美化の推進に関する条例」に関する質問書について(回答)

 
  このたびは、牛久市の環境行政にご意見をいただき、誠にありがとうございました。
  ご指摘の件についてでございますが、広報紙及びホームページでのお知らせですが、
広報紙につきましては、平成16年10月1日号にて掲載いたしました。また、牛久市ホームページ(牛久市例規集)より閲覧が出来るようになっており、条例第1条の目的にあるように、快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりを目指すものでありますので、今後更にPRの強化に努め、市民等と協働で防止できるようにすすめてまいります。 
  次に、過料の適用についてでございますが、違反行為者の発見(現行犯)により効力を発生いたします。行為者が原状回復若しくは適切なごみ・ふんの処理を行わなかった場合には、過料処分通知書により過料を適用し、行為者が原状回復若しくは適切なごみ・ふんの処理を行った場合には過料を適用いたしません。これは、すべての行為にすぐに過料ではなく、まずは適切な処理をして今後に環境美化を意識してもらおうという、ごみ散乱、ふんの放置の抑制効果から出発するものと考えております。 
  続きまして、落書きの禁止行為についてですが、幼児、子供の遊戯行為に対しては親が責任をもつべきものと考えております。この観点から、除外事項を設けてしまいますと、全て子供の行ったことは適用除外により許されてしまう恐れがあります。このため、除外規定ではなく親の責任の基で[大谷注(下で)が適切でしょう]、原状回復等を行ってもらうことが妥当と思われます。 
  最後に、市内事業者の方につきましては、この条例の趣旨をご理解していただきながら、改善していく方向でございます。また、私見「牛久市環境美化の推進に関する条例」の改正が必要と考える部分の新旧対照表につきましては、今後の条例改正等必要なところに対しまして、活用させていただきたいと思います。           

 

【大谷まさひこ所感】
 上記の回答書は、議会における『お役所答弁』の手本としては秀作と言えるでしょう。言葉巧みに指摘した問題点をかわしながら、論点をすり替えることにより、ものの見事に質問をはぐらかしています。
 平成16年12月20日に提出した、池邉市長宛て質問書で『情報の共有化日本一』を標榜している市長が、市民等を対象とする罰則を設けながら、その周知を図っていない理由の説明を求めましたが、何も答えておりません。『協働』と『啓発』の整合性についても何も答えません。
 また、「広報うしく」の平成16年10月1日号に掲載した・・・と回答文書にありました。しかし、条例ができたことは知らせていましたが、罰金・過料の『罰則』については一言も言及していません。条例の罰則規定を明確にし取締りを実施しななければ、私の議会質問に答弁して環境部長が述べた抑止効果など生まれません。
 過料の適用は、違反行為者の発見で効力が発生するそうでありますが、取締まる人を決めず、違反項目毎の過料金額も定めていないまま、空理空論の法理論を弄んでいることは虚しい限りです。
 条例は、牛久市ホームページの『牛久市例規集』から閲覧できるといいますが、そこまでして新条例の内容を、一体だれが確認するというのでしょうか。こんな、屁理屈(へりくつ)をこねていては納税者・市民を愚弄(ぐろう)しているとしか思えません。『情報の共有化日本一』とは、似ても似つかぬ隠蔽(いんぺい)行政といわなければなりません。
 幼児・子供の落書きについては、親の責任において処理するそうですが、どうして、大げさに子供たちの遊びまで『規制』する必要があるのでしょうか。伸び伸びと、子供たちが成長していくまちを創るための障害にしかなりません。
 こんな条例は、いま流行の贋札と同じで使い物になりません。市民に役立たない条例は不要です。市民の税金を使って、市民に無意味なことをやる市役所では困ります。
何故、素直に欠陥を認めて、条例改正を約束しないのでしょうか。
 しかし、これ以上のツメを文書のやり取りで行うことは困難と考えておりますので、池邉市長との面談によって対応を調整し、また報告いたします。

市長への質問書はこちら

 


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