「牛久市環境美化の推進に関する条例」に関する
質問書を12月20日、池邉市長に提出しました
(2004.12.26.)
21世紀倶楽部報・秋号においてお知らせしたとおり、「環境美化条例の見直しを考える集い」を12月4日に、東みどり野区民会館において開催しました。
参加して下さった市民のみなさんと検討を行った結果、行政の立場にも若干の配慮を加えて調整し、次の通りの質問書として12月20日に市長に提出して、文書回答を求めました。
平成16年12月20日
牛久市長 池邉勝幸殿
牛久市議会議員 大谷雅彦
「牛久市環境美化の推進に関する条例」に関する質問書
上記の条例は、本年第一回定例会に「牛久市ごみの散乱防止に関する条例の全部を別紙のように改正する」として上程され、全会一致により採択されましたが、可決後に、現行の内容のままではほとんど機能しないこと、不適切な用語及び表現部分が多いこと、さらに法的にも疑義がある条例であることに気づきました。
私は、議案質疑で問いもせず、賛成したことは極めて遺憾に思います。議場において謝罪し質問を行いましたが、適切なご答弁はありませんでしたので、気づいた以下の6点について質問させていただきます。条例改正をご検討の上、文書回答をお願いいたします。
記
1. 市長は「情報の共有化日本一」を標榜されておりますが、市民等を対象とする罰則を設けながら周知が図られていません。これでは環境部長のいう抑止効果もありません。広報紙及びホームページなどで市民等に知らせることは、必要不可欠なことではないかと考えます。このことを、職員に指示されない特別な理由があれば教えてください。
2. 市長は「早稲田大学」ご卒業でありますから、わが国が罰刑法定主義であることをご存知だと考えます。現行の条例及び施行規則では「過料」の適用はできないことも、ご理解いただけるものと思います。このままでは画餅に過ぎませんから、改正が必要と考えます。
3. 「ペットのふん」で困っている市民も多く、過料を科すことに期待する意見も聞かれますが、過料処分通知書などでは実際的に機能すると思えません。「現行犯即過料徴収」として、誰がどのように徴収するのか、明確にすることが必要だと考えます。
4. 禁止行為には「落書き」がありますが、定義には入っていない上、幼児の遊戯行為の除外規定もありません。幼児を罰するつもりはないと思いますが、条例規定ですから、どこかに除外する旨を謳う必要があると考えます。
5. 条例には市民との「協働」を謳いながら、頻繁に[啓発]という言葉を使っています。大字林に「人々の気がつかないようなことについて教えわからせること」とあります。協働の思想と啓発という用語は相容れないものと考えます。
6. 市民から「環境部長は怠慢だ」との指摘がありました。それは、条例に事業者等の責務を明示しながら自販機に容器回収の用意がされていないところがあるという指摘です。折角制定した条例ですから、有意義に活用するように指示徹底してください。
以上
添付資料:私見「牛久市環境美化の推進に関する条例」の改正が必要と考える部分の新旧対照表

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