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「条例案に、ご意見をお寄せください!」

(2004.3.6)


 3月2日に招集の平成16年第一回市議会定例会に、二件の条例提案を予定しておりましたが、市議会議員のみなさんに原案をお示ししたところ、賛同が得られそうもないことが分かりました。
 否決されては意味がありませんので提案を見送り、市民のみなさんのご意見を伺いながら、もう少し時間をかけて取り組み、多くの方々にご支持いただけるものにしてから提案したいと考えました。

 私が考えた条例案および提案理由をこの欄を借りてお知らせし、市民のみなさんにご意見をいただきレベルアップさせたいと考えております。ご協力ください。

「子育て支援のまちづくり条例」は、特に子育て世代のみなさんからの忌憚のないご意見、子育て経験をお持ちの方々のご意見をいただきたいと思います。

「牛久市行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例」は、全国的にも制定実績は少ないようですが、地方分権時代の市町村は、国・県の指導監督を離れて、自己責任で住民を守らなければならないから必要と考えます。
行政は、市長といえども議会が議決しなければ執行できません。従って、議会は市民への説明責任および結果責任を市長と共に負います。今日の財政的な困窮をはじめとして、前市長の失政だと片付けてしまってよいのでしょうか。
 従来の地方自治法は、議会と市長は対等の関係と規定していましたが市長の執行権が優先しました。法が改正され、議会の権限・責任を拡大して市町村の自己責任体制が確立されました。この条例は、法の規定によって議会の機能を高め分権時代の権限と責任の所在を明らかにするものです。

ご意見は、このホームページ掲示板・メール・ファックス・手紙など、形式は問いません。市民のみなさんに役立つ条例を制定したいと考えておりますので、よろしくご協力いただきたいと存じます。


牛久市議会議員・21世紀倶楽部代表 大谷まさひこ

【制定したい条例案1】

子育て支援のまちづくり条例

(目的)
第1条 この条例は、牛久市の行政施策の中心に子育て支援を据え、三歳までの在宅育児支援を基本とする子育て支援日本一のまちを目標に、明るい家庭、心身ともに健康な家庭づくりを推進し、心豊かな市民の活力に満ちたまちづくりに資することを目的とする。

(市民の責務)
第2条 市民は、明るい家庭、心身ともに健康な家庭づくりを推進する行政の 
各種施策を尊重し、その行政施策との協働に努めるものとする。

(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、育児、教育並びに健康及び医療に関する法令及び条例に基づく子育て支援の施策において、三歳までの在宅育児支援を基本として、バランスと優先順位を考慮しながら充実し強化して行かなければならない。

(計画の策定)
第4条 市長は、前条に基づく体系的な「子育て支援5箇年計画」(以下、「5箇年計画」という。)を策定しなければならない。
2 5箇年計画の策定に当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 5箇年計画は、必要に応じて見直しを行うものとし、前項の規定を準用する。

(組織及び会議)
第5条 市長は、前条の計画を推進するために「牛久市子育て支援推進協議会」(以下、「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び会議については市長が別に定める。
附則
 この条例は、平成16年○月○日から施行する。ただし、第4条の規定については公布後速やかに策定するものとする。

【提案の理由】

まちの未来は、自己決定と自己責任に委ねられる時代を迎えました。
かつて、都市成長率全国第二位といわれた牛久市は、人口の社会増加の受け皿として良好な宅地整備を進めてきました。そして、今もなお広大な宅地整備を続けております。しかし、その後の社会環境変化により前途は予断を許しません。
人口の社会増加が止まれば整備した宅地は空地です。人口急増期に転入した市民の高齢化が進み、まちは衰弱します。こうした状況を打破するために、若年人口を政策的に誘導する必要性を感じております。
 私たちは、物質的に豊かな時代を生きてまいりました。しかし、経済的な効率を追求することに熱中して、人間性や心の問題など、精神的な価値が軽視されてきたために社会は荒廃しています。幼児虐待や子育て放棄などの悲しい事件が頻発し、青少年の残虐行為はますます低年齢化しております。
社会システムでは十分に代替できないといわれる、親・家庭の役割を大切にしなければなりません。今では子育て世代においても、親子のふれあいを通じて明るい家庭をつくりたいと願う人々が増えています。「家庭の日」を制定している牛久市にふさわしく、「三歳までの在宅育児支援」を基本とする子育て支援日本一を目標に、充実し強化させて行くことが、まちづくり全ての土台になると考えます。
今日では、青少年をはじめとして社会的・対人的な適応能力の欠如が大きな問題になっています。明るい家庭、心身ともに健康な家庭づくりが進めば、家族みんながコミュニケーション能力に優れ、心豊かな市民に成長することでしょう。
情報発信にも工夫を凝らし、全市民が協働して若年人口の転入促進と明るい家庭づくりを進めていきたい・・・みんなが安心して暮らせるように、元気で安定したまちにしたい。これが、本条例の制定を提案するゆえんであります。

以 上


【制定したい条例案2】

牛久市行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、市行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件とすることにより、政策の計画段階から議会が積極的な役割を果たし、もって市民に分かりやすく自主性に富んだ市行政にすると共に、透明性の確保及び市民参加の醸成に資することを目的とする。

(議決すべき計画)
第2条 市長その他の執行機関は、次に掲げる計画(計画期間が五年未満のものを除く。)を策定し、変更し、又は廃止するに当たっては、議会の議決を経なければならない。
 1 市行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画
 2 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画(他の条例に議会の議決の定めがあるものを除く。)

(意見の申出)
第3条 議会は、本市を取り巻く環境変化により、議決した計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、市長その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。
附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成16年○月○日から施行し、同日以降の計画の策定、変更又は廃止について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、牛久市第二次総合計画の基本計画は第2条第1号に掲げる計画とする。
(牛久市総合計画審議会条例の一部改正)
3 牛久市総合計画審議会条例(昭和46年条例第17号)の一部を次のように改正する。
 第3条第2項中「(1)市議会議員」を「削除する」
(牛久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
4 牛久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第14号)の一部を次のように改正する。
 第6条中「処理計画を定め、これを告示する」を「処理計画を策定し、議会の議決を経てこれを告示する」
 第6条第2項中「必要があると認めるときは、これを変更することができる」を「必要があると認めるときは、議会の議決を経てこれを変更することができる」
 第13条第2項中「(1)市議会議員」を「削除する」
(牛久市男女共同参画推進条例の一部改正)
5 牛久市男女共同参画推進条例(平成15年条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第7条中「牛久市男女共同参画審議会に諮問しなければならない」を「牛久市男女共同参画審議会に諮問し、議会の議決を経なければならない」
(牛久市文化芸術振興条例の一部改正)
6 牛久市文化芸術振興条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。
 第4条中「牛久市文化芸術振興審議会に諮問し、定めなければならない」を「牛久市文化芸術振興審議会に諮問し、議会の議決を経なければならない」
(牛久市の環境を守り育てる条例の一部改正)
7 牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第7条第3項中「牛久市環境審議会に諮問しなければならない」を「牛久市環境審議会に諮問し、議会の議決を経なければならない」

【提案の理由】

 平成12年4月の地方分権一括法によって、国と地方のあり方は大きく見直されました。地方自治体は、国の下請け機関ではなく市民主役の地方政府として、自己決定・自己責任の下に主体的かつ自立的な運営を求められています。
 ご案内のように、地方自治法第96条は議会の議決事件を定めておりますが、「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。」との第二項が制定されています。
この法改正は、政策のすべてを執行部の責任に委ねていては、自己決定・自己責任の時代に対応できないことを予見し、議会が単なる議決機関乃至監視機関にとどまることなく、二元代表制における住民代表機関として、市民の視点から、積極的に行政の政策形成に参画することを求めていることを意味します。
これからの議会は、執行部とのコミュニケーションを保ちながら適度の緊張関係を失うことなく、市民の代理人として負託に応えて行かなければなりません。
 牛久市議会が、政策の実現に向けて計画段階から積極的な役割を果たすことは、市行政の透明性の確保及び市民参加の醸成に資するものであります。よって地方自治法第96条第2項の規定に基づく本条例の制定を提案いたします。

以 上




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