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Q1.「まちづくり」について
@「牛久市の環境を守り育てる条例」に基づいた行政実績を説明して欲しい。
牛久市は、平成4年9月25日に「環境保全宣言」を決議しました。これに遅れること11年にして平成15年3月26日「牛久市の環境を守り育てる条例」が議決され、同年6月から施行されました。同条例に基づいて平成16年7月には牛久市環境会議から提言書が市長に提出され、これに基づく(案)に平成17年5月から6月にかけてパブリック・コメントを実施し、環境審議会への諮問・答申を経て環境基本計画も策定されました。
環境基本計画は、議会の議決事件ではありませんが、大変にすばらしい労作ともいうべき計画を多としています。
さて、この条例には前文がありまして、極めて格調の高い内容でございますのでその一部を紹介します。曰(いわ)く、『私たちは、環境を構成する生態系の一員であり、享受できる環境には限りがあるとの認識に立ち、さらに豊かな環境を創出し、環境と共生できる社会の実現に努めなければならない。
このような認識の下、すべての市民の参加と協働により持続的発展が可能な社会の構築と、人と自然が共生することができる健全で恵み豊かな郷土の環境を保全し、創出し、将来の世代へ継承していくため、この条例を制定する。』このように高らかに謳っております。
牛久市を、魅力あるまちにするための最重要課題が『自然生態系の復活』にあると考えている私にとって、議員を休んでいた間に、こんなに素晴しい条例が制定されていたことに驚き心から感謝しています。
本条例の第4条(市の責務)には、「市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項について環境の保全及び創出に関する総合的な施策を策定し、及び計画的に実施する責務を有する。」とあり、同条第2項には「市は、事業の立案及びその施行にあたっては、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出に配慮して実施する責務を有する。」と定めています。
また、第9条(財政上の措置)には、「市は、市民等による環境の保全及び創出のための効果的又は継続的な活動が促進されるよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。」ともあります。
さらに、第18条(年次報告)には、「市長は、環境の状況並びに市が環境の保全及び創出に関して講じた施策に関する報告書を作成し、毎年、これを公表するものとする。」と定めています。
そこで、第4条、第9条及び第18条のそれぞれに対して、平成16年度からどのように行政に反映させてきたのか、それぞれの対応と実績についてご説明いただきたいと思います。
Q1.@ 鎌田環境経済部長答弁 【注:池辺市長に質問しました】
本条例についきましては、環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的且つ計画的に推進することを目的に制定されたものです。
この条例を効果的に推進するために、第7条において環境基本計画を定めることとしております。この計画につきましては、本条例の制定後、公募会員による牛久市民環境会議において計画策定に当っての提言をまとめていただき、その後、牛久市環境審議会での審査を経て、本年3月に計画決定したところです。
今後、本条例及び環境基本計画に基づいて施策を推進していくこととなりますが、これらの施策の実効性をさらに高めるために、重要な施策についての実施計画を策定しているところであります。
例えば、環境基本計画では、「水環境の保全」や「緑と水の美しい生活空間の創出」について定めていますが、そのための一つの手段として、根古屋川をモデル河川として、水質浄化と周辺の水辺環境の整備を行うための実施計画を策定することとしています。このような事業をはじめとする実施計画は、9月を目途に決定する見込みです。
そして、本条例に規定されている市の責務等につきましては、これらの計画に基づきまして実施することとなるとともに、年次報告の形で進捗状況を公表することとなります。
施策の推進にあっては、現在の市の財政状況を踏まえて、単にハード面の整備だけでなく、多くの市民、事業者等の参加を得ながら進めてまいりたいと考えております。
Q1.@ 環境経済部長への再質問
私は、この条例に対するそれぞれの対応と実績についてお伺いしたのですが、部長の答弁では「まいります」との説明で、「このようにやってきました」という説明です。これでは、聞いたことに答えていません。議会原稿まで差し上げて全部分かるようにしてあるのに、答えは聞いてないことはしゃべるけれども、聞いていることに答えていない。これを説明してください。
Q1.@ 再質問への環境経済部長答弁
この「牛久市の環境を守り育てる条例」の目的を実現するために、この条例第7条におきまして「環境の保全及び創出に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定める」となっています。そのために、市では先ほども申し上げたように、平成15年3月から計画策定に着手いたしまして、市民の公募からなる環境会議から提言書をいただきました。
その提言書を受けまして、環境審議会に諮問いたしまして答申をいただき、この条例を実現するために現在その答申に基づきまして実施計画を策定しているところだということで、一回目の答弁をさせていただきました(?)
Q1.@ 環境経済部長の「答弁漏れ」を指摘
いまの環境経済部長の答弁は、「このように基本計画をつくって整備しているということは、第4条の「市の責務」についてだと思います。ともかく条例そのものは施行されているのですから、第9条の「財政上の措置」、そして第18条の「年次報告」、これについてはどのようになっているか教えてください。
Q1.@「答弁洩れ」の指摘に対する環境経済部長答弁
この条例の中で、環境基本計画を定める考え方としては、これまでも様々に環境に対する施策を実施してまいりましたが、その中で、総合的、計画的に進めていこうというのが、今回の環境基本計画でございます。
その基本計画を、体系的に進め実施していくのは実施計画、具体的指標をもった基本的な計画期間を定めた計画が必要であろうということで、現在、諸々の作業に入っているということでございますので、こういう基本的な部分に則った形で、この条例の中で、市民に対する環境の報告や財政的な措置を明快に体系の中で報告していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
【注】平成16年度・平成17年度ともに、第9条の「財政上の措置」は何もせず、第18条の「年次報告」も公表していません。条例に基づく行政実績は、何もないことが分かりましたが、遺憾の意さえ表明しませんでした。
A第二次総合計画・後期基本計画の策定で、なぜ基本構想見直しを避けたか。
先ごろ膨大な作業量と予算を投じて、第二次総合計画・後期基本計画が策定されましたが、これは致命的な欠陥計画であります。それは、大きく見込み違いを露呈した基本構想の人口フレームなどに基づいているからです。
後期基本計画第3章では、牛久市の社会的条件の1:人口等の項において、平成17年現在の総人口を76,597人、同高齢化率を15.2%と実際数値を記載しておりますが、総合計画策定の根拠である基本構想の想定人口87,000人を一万人以上も下回り、高齢化率においては想定していた14.3%を1%近くも上回っています。
当然、計画最終年次の平成22年における人口並びに高齢化率は、基本構想とは更に大きくかけ離れたものになるでしょう。将来計画の策定においては、人口フレームが最も重要な根拠になることは常識中の常識です。
市長が、現実と基本構想との乖離を示して見直しを提案すれば、議会に反対する理由などありません。なぜ、見通しを誤った基本構想をそのままに後期基本計画の策定を命じたのですか? この総合計画は、一部2千円で販売されるそうですが、牛久市の行政センスが低く評価される心配はありませんか?
Q1.A 桐原助役答弁 【注:市長に質問しました】
総合計画につきましては、法律的には基本構想と証しておりまして、地方自治法第2条第4項の規定において、「市町村は、その事務を処理するに当たって、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための『基本構想』を定め、これに即して行うようにしなければならない」、とあります。これを踏まえて、牛久市の第2次総合計画として、平成13年度から平成22年度までの10年間の基本構想について、牛久市総合計画審議会へ諮問し答申を受けた後、平成12年第3回定例会に市議会の議決を得て、定めたものでございます。
この基本構想は、牛久市の自然的、社会的、経済的諸条件を勘案し、牛久市の目指すべき将来像と、これを実現するため基本的政策を取りまとめたもので、「将来指標」、「基本理念」、「基本政策」の三部から成り立っております。今日においても、基本構想に掲げているまちづくりの基本理念や基本政策は、おおきなへんこうを要する状況にはないと思っているところであります。また、将来指標に掲げられている人口の将来予測については、牛久市都市計画マスタープラン及び市街地整備基本計画を受け、本市の土地利用計画を勘案しながら、予測したものです。構想の中間年にあたる平成17年度において、その予測値と実際の人口に乖離が見られますが、基本構想は10年間の長期スパンで捉えておりますので、特に修正はせず後期基本計画を策定いたしました。
今後は、後期基本計画に基づき、自立したまちづくりを進めるために行財政改革に取り組みますとともに、市民が主役のまちづくり、市民との協働のまちづくりを一層進めながら、総合計画が掲げる「あたたかみのあるまち」の実現を目指し、引き続き努力してまいりたいと考えております。
Q1.A 助役への再質問
助役のおっしゃることは一応最もなんですが、平成17年、第二回定例会の一般質問の中で次のように触れました。
『平成15年であったでしょうか、総合計画の見直しを提案しました。その総合計画をつくるベースが基本構想であり、市議会で議決しております。
人口フレームは先ほども答弁の中で市長が触れたように、平成22年、5年後に98,000人にするというものであります。大きな見込み違いを曝<さら>しています。人口フレームについて言うと、平成17年の想定人口87,000人です。現在、76,000人強というところです。1万人以上の未達成数です。
高齢化率にいたっては、基本構想では平成17年14.3%と見ておりますが、16年度末現在の数字において14.8%に達しております。
平成22年98,000人になるためには、あと22,000人弱の増加が必要です。高齢化においても、基本計画では17.7%の高齢化率を見ておりますが、私の大雑把な推計におきましては、恐らく22年度には22%を超えるのではないかとの数値になります。』
市長は次のように答弁しました。『牛久の今の実態、いわゆる基本計画でございますが、牛久の基本計画は18年度から後期に入ってまいります。そのための今年度は見直しの時期です。いわゆる5年間の前期の最終年度でございますので、今その見直しをし始めているということをまず申し上げておきます。そういう中で人口98,000人という問題につきまして、“非常に目標設定がおかしいのではないかというか、おかしかったということでしょうネ。見通しを誤ったのではないかということでございます。正しくそのとおりなんです。”』
このように答弁されたんですが、基本構想についてはなにも触れず、答えておりません。
Q1.A 再質問への「市長」答弁
基本構想についての後期の基本計画を見直しました。基本構想の中での想定人口が、現在人口より少ないから後期の基本計画が有名無実化しているのではないかといわれていますが、想定人口に基づいた施設とかの具体的な、想定人口と連鎖した形での「まちづくりの計画」などはないんです。
ですから構想に書かれている、まちづくりの方向性、それで何ら見直しする必要はないというのが現実です。想定人口に基づいた、全てのまちのありようについての計画などは何もございません。したがって、人口が想定より少なくても基本計画には何の支障もないことをご理解いただきたい。
【注】基本政策は、将来人口や高齢化などの想定に基づいて策定されるはずです。「人口想定に基づいた計画などない!」といわれ驚きました!
B“「協働すべき」住民が組織している自治会又は町内会と、牛久市との関係への認識と、望ましい行政末端事務のあり方についてご所見を伺いたい”
地方自治は住民自治ともいわれます。行政機関の力だけで、まちづくりはできません。ボランティア団体やNPOとともに、自治会や町内会という地縁組織をまちづくりに協働する団体として、パートナーとして重視することが地方自治法の本旨の一つである“住民自治”を基本とする行政だと思います。
いうまでもなく、住民自治とは「牛久市の総合的な政治、行政を住民の意志に基づいて行う」ということであります。
しかし、牛久市の行政末端事務は、すべて行政区長に依存しておりますが、行政区は法律的に判断すれば住民による自治組織とはいえません。牛久市区長設置規則第3条(委嘱)には“区長は、当該区域住民によって推薦された者で、かつ、市長が適当と認めた者を市長が委嘱する”と規定しているからです。したがって、区長という身分は市長の下部機関=部下なのです。
昨今は、自治会長と行政区長を兼務する地域が多くなりましたが、真面目に活動されている区長さんは、地域住民を代表する自治会長と、市長の部下という立場との間<はざま>で、ハムレットの心境に悩むこともあるようです。一部には、自治会長と区長が別の地区もあります。ここでは、おかしな二重構造によって錯綜(さくそう)する問題点に悩んでいる方もいるようです。
牛久市の組織を平たく表現すれば、納税者が市役所をつくって職員を雇用し烏合の衆になっては困るので、「マネージャー」として市長を選んで、職員の指導監督を委任している。議会は、納税者住民の代理者として全体の業務執行の是非をチェックしている・・・このように認識するべきであります。
池辺市長は、牛久市の代表者でありますが、納税者住民の上位に立つ統治者ではありません。行政末端事務は、市の都合によって左右できるものなどではなく、住民に対して責任を負っている行政行為だと自覚してください。
納税者住民が組織する自治会又は町内会と、牛久市との関係への認識並びに市長が考える望ましい行政末端事務のあり方についてご所見を伺います。
C“各行政区ごとの年間区費額を「メモ」で提出されたい。また、税外負担が区費額を押し上げている現状を改善するべきだ”
すべての行政区が「区費」を徴収しています。行政区が幾らの区費を徴収しているのか、各行政区の区費額をメモにして提出してください。
区費とは、自治会費又は町内会費というべきものでありますが、税外負担が金額を押し上げていることを見逃すことができません。そこで、二つの税外負担を解消する必要性を指摘して、市長の見解を伺います。
【その1】多くの行政区に消防分団への協力金があります。これは、公的消防がなかったときの自衛消防を、時代・社会が変化しても惰性のまま引きずってきたものだと思います。昭和50年に、稲敷広域消防が発足してから全30分団を車両化し、団員の条例定数さえ見直していないなど、不適切な行政運営がいまだに改善されておりません。県内で、団員定数を見直していないのは牛久市だけです。
参考までに、先月視察調査に行った愛知県尾張旭市の対応を紹介いたします。人口は79,638人、市域面積は21.02kuと牛久市より狭いのですが、消防職員97名、消防団は6分団:127名、消火訓練などを指導する婦人消防クラブ90名という体制であります。消防協力金のような住民負担は皆無でした。
団員報酬は、消防庁基準額より高く一般団員で55,000円、出動手当ては抑えて2,500円です。その他、消防団助成金として一分団:400,000万円、消防操法大会強化訓練助成金:900,000万円が交付されています。18年度予算比較では、常備消防費は牛久市:815,429千円、尾張旭市:707,636千円、非常備消防費では、牛久市:85,389千円、尾張旭市:35,334千円です。単純な比較はできないとは思いますが、目を見張るばかりの大きな違いがありました。
“牛久市の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例”(服務規律)第11条に、「団員は、次の事項を遵守しなければならない。(4)職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない」とされています。日本語を理解する人が読めば、消防協力金は明らかに職務に関する金品の寄贈であり、服務規律違反になります。市長は、処罰する前に速やかに改善指導を行い消防協力金を廃止しなければいけません。
一方、消防団のみなさんには物心両面で大きなご負担をお願いしています。3月議会における“牛久市の非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例”一部改正への議案質疑で指摘したように、条例定数の見直しを行い、名目団員で膨らむ退職金や報酬等の支払を抑制することによって、第一線でご苦労されている団員に、せめて、消防庁が定める「団員報酬基準額:36,500円」及び「出動手当額:6,800円」に準じた金額を支給するための条例改正を、併せて提案させていただきます。
【その2】街路灯関係の税外負担があります。近隣の、つくば市、取手市、守谷市では街路灯の設置、修理、電気代すべてを市が負担しています。これらの市と比べて考えれば、牛久市は補助金を支給するという名目の下に、その本質は、住民が市への補助金を負担させられているという現状です。
牛久市は、東宝商事の団地開発によって人口が急増しました。東宝商事は、街路灯を設置して体裁を整え、購入者に長期の街路灯管理費負担を求め、団地が完成すると管理自治会をつくらせて移管しました。
このため、全ての団地において街路灯は住民の自主管理になりました。その後、「これは税金で負担するもの!」という住民の声に、補助金を制度化して徐々に補助率を上げてきた歴史の流れが、住民負担を定着させてきました。
守谷市みずきの団地の友人から、自治会費は月額150円だと聞きました。
税外負担がなくなれば自治会費・町会費は安くなります。ご承知のように、改正前の地方自治法においては、街路灯は市町村の事務でした。そろそろ、地域づくりに努力する自治活動を支援するために、街路灯の設置管理については全額を市が負担するように改めるべきではないでしょうか。
仲のよい地域づくりが、犯罪抑止のために、最も有効なことを市長もご存知だと思います。税外負担は区費を押し上げ、これに納得しない住民は加入しません。近隣において人間関係を損傷する要因にもなっています。
D“行政区加入世帯及び未加入世帯と、広報紙配布の現状数値を「メモ」で提出されたい。また、広報紙はすべて区長にお願いするべきだと考える”
牛久市は、行政区長が広報紙配布や行政回覧物を委託契約で請負っておりますが、行政区に加入していない住民がいて、いろいろ軋轢<あつれき>もあるやに聞いております。行政区ごとに、加入世帯と未加入世帯数及び広報紙配布の現状数値をメモにして提出してください。
私は先頃、行政区未加入の方から「行政区に加入しないから“広報うしく”が配布されず行政回覧物もこない。住民税を納めているのに、差別される理由が分からない。市長に広報紙を配ることを指示するように頼んで欲しい!」といわれましたが、どのように回答すればよいでしょうか。ちなみに、尾張旭市では文書配達員に委託して全戸配布され、コストは牛久市の2/3でした。
地方自治法の第14条の2には、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」とありますが、牛久市に権利を制限する条例はありません。地方自治法に保障された住民自治の本旨に逆行しておりませんか?
そこで、納税者住民が、それぞれの地域で仲良く暮らせるようにする改善策として次の二点を要請いたします。
@ 各区長さんに、区費納入とは無関係に当該地区の住民に広報紙を配布してくれるよう、市長から依頼してください。
A15日号は新聞折り込みになっていますが、これでは新聞を宅配で購読していない多くの世帯に配布されません。そこで、余計な経費のかかる新聞折り込み配布はやめて、これも区長さんにお願いしてください。
市長が、下部機関の区長に対して行政の責任行為への協力を要請することは当然のことです。広報紙は、必要な行政サービスの情報を住民に届けるための手段であり、一点の疑いもなく市長が住民に負託されている責任事務であって、行政の都合に任せられているものではありません。
Q1.B C D 野口市民生活部長答弁 【注:市長に質問しました】
自治会は、地域に住む住民が、自ら規約等を作成し、親睦・交流を図ることを目的として、自主的・自立的に運営されている組織であり、住民自治の基本であると認識しております。
行政区につきましては、区長設置規則に基づき、市と住民との緊密な連絡及び市政の円滑な運営を図るため、区長より地域住民の要望等をご提供いただくとともに、市からの情報の提供に努めているとこらであります。
今後も、住みよいまちづくりを推進するためには、必要な制度であると考えております。
また、多くの自治会の会長を区長として委嘱しておりますが、現在までご指摘のありました、区長と自治会長という立場で悩んでいるというご意見はいただいておりません。
次に、消防団でありますが、昭和30年に牛久町消防団が、定数1,100名により発足して以来、昭和34年に840名、昭和39年に620名、昭和53年に現定数の610名に改定しております。
現在、消防団員の確保が、少子化等、社会環境の変化により困難になっていることから、平成17年度より、消防団を活性化させるための改革に取り組んでおり、定数については現在の半数程度を考えておりますが、地域に密着した消防団の問題でありますので、市民のみなさまのご理解を得ながら進めてまいります。
装備の充実、報酬等の消防団員の待遇改善については、消防分団の統廃合の中で取り組んでまいります。
協力金についてでありますが、消防団員はそれぞれが職業を持っての活動であり、火災等の災害の際には、仕事を休んでの活動となります。このような活動に対する、地域での消防に対する後援費と理解しておりますので、服務規律違反とは考えておりません。
次に、防犯灯についてでありますが、本年度において電気料補助金の補助率を60%から70%に変更いたしました。今後についても財政状況等を見据え改善を図ってまいります。
次に、広報紙につきましては、行政区より配布いただいているのが全戸数の約80%となっております。区長さんには、これまでも行政区の加入とは別に全戸配布できますようお願いしておりますが、加入していない世帯を把握することが難しく、配布できないところが多いと認識しております。これからも、引き続き全戸配布いただけるようお願いしてまいりたいと存じます。
また、行政区に加入していない方、新聞を取っていない方に対しましては、身近にあるコンビニエンスストアー、銀行、郵便局、駅、公共施設に広報紙を置いております。
尚、広報紙の配布の方法について、15日号を新聞折込みにしておりますが、昨年度アンケート調査を行いましたところ、約82%の区長から、今のままでよいとの回答を頂いておりますので、今後も現状のとおり実施したいと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。
Q1.B C D への再質問
まず、非常勤特別職の条例改正を提案しましたが、これに答えておりません。それと「行政区に加入していないから広報が配布されない。市長に配るように指示するように言ってください!」この人に、どのように答えればよいかということにも答弁がありません。「義務を課し、権利を制限するには法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」とされていますが、そんな条例はないので何と答えればよいのか、改めて伺います。
Q1.B C D 再質問への市民生活部長答弁
「非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」の一部改正を、3月議会に提案したということでございますが、現在、改正する考えはありません。
広報紙の配布については、未配布のところに、区長さんに市長から配布をお願いする件につきましては、今後、区長さん方に、未配布のところにも配布してくれるようにお願いしてまいります。
【注】質問内容が分からないと、適切な答弁はできないと考えて議会原稿のコピーを渡していますが、池辺市長を中心に部長たちが検討した答弁がこれでは、市長をはじめ部長たちは日本語が分からないみたいですね?
「市民の意向調査」をしないで「区長の意向調査」をしたという池辺執行部の行政感覚は、とても理解できるものではありません。
Q2.入札制度の改善について
平成16年度の公共工事に関する「市民オンブズマンいばらき」の調査によれば、茨城県23市で一般競争入札を全く行っていなかったのは、「牛久市」と「かすみがうら市」です。かすみがうら市長は、収賄容疑で逮捕され6月2日に辞職願いを出しました。
市長は、一般競争入札を嫌らっているようでありますが、官製談合や随契が批判されている国も本来は一般競争入札が基本です。政治家の怠慢や、恣意が不正を助長してきたといわれます。よくよく留意しなければいけないことは、受注業者に支払われる工事代金は「住民の血税」だということです。
ご承知のように、地方財政法第4条は「地方公共団体の経費は、その目的を達するための必要且つ最小限度をこえて、これを支出してはならない」と公共事業発注者としての責務を規定しています。したがって、市長は、納税者の負託に応えるために、最小の経費で最大の効果を上げて結果責任を示さなければいけません。
本年3月定例会で、「条件付一般競争入札にすれば @施行能力の劣る不誠実な業者の排除が困難になる。A過去の工事実績を的確に反映できない。B過当競争、ダンピングを招く恐れがある。C一部の有力業者に受注が偏る恐れがあり、設計、発注方法を見直し、地場産業の活性化を基本に平準的に指名選定して、指名競争入札を行っていく」と、市長は答弁されました。
現在は、牛久市建設業協会に加盟している業者を、地場産業の活性化を図るとの見地で指名していると仄聞しておりますので、5点ほどお伺いします。
@ 「施行能力の劣る不誠実な業者の排除が困難になる」といわれましたが、牛久市建設業協会にそんな悪質業者がいるのですか? 完了検査は適正に行っていないのでしょうか? 不誠実な業者が協会にいるのであれば指名そのものに問題があることになり、いなければ市内業者(協会加盟店社)という条件付一般競争入札を行うことに、さしたる障害はないと思いますが、いかがでしょうか?
A 「過去の工事実績を的確に反映できない」といわれましたが、過去の実績は必ずしも未来の確かさを保障するものではありません。新しい業者は、排除されるのでしょうか? どういう意味なのでしょうか?
B 「過当競争、ダンピングを招く恐れがある」といわれましたが、最低制限価格制度や低価格調査制度を適用すれば、工事品質を落とすようなダンピングを行う悪質な業者は、排除できると考えますがダメなのでしょうか。納得できるように説明してください。
C 「一部の有力業者に受注が偏る恐れがある」ともいわれましたが、私は、牛久市にそのような業者があることを知りません。このように答弁された以上は根拠があると思いますので、社名、並びに在籍している現場代理人数、そして主任技術者数を教えてください。
D 「設計、発注方法を見直し、地場産業の活性化を基本に平準的に指名選定して、指名競争入札を行っていく」とも答弁されましたが、見直しされた設計・発注方法を、具体的にご説明いただきたいと存じます。
5項目それぞれに、できるだけ分かり易くご答弁ください。
Q2. 山田総務部長答弁 【注:市長に質問しました】
牛久市の一般競争入札についてご説明申し上げます。
現在、牛久市の契約は、工事、設計業務委託、その他物品等の契約を行なっており、平成17年度契約実績は、工事が10億7,780万円、設計業務委託が
7,945万円、その他物品が26億2,108万円となっております。この中の工事について一般競争入札方式を導入しております。
工事の種類は大きく分けて、土木工事と建築工事に区分され土木工事の設計金額、7千万円から1億5千万円未満を公募型指名競争入札、1億5千万円以上を一般競争入札で実施しております。
また、建築工事においては、1億5千万円から3億円未満を公募型指名競争入札で、3億円以上を一般競争入札で実施しております。
牛久市の一般競争入札については、平成6年度より導入しており、これまで13件実施しております。平成15年度以降は、該当する工事がなかったため実施されておりません。
これまでの過去5年間における公共工事全体の契約額、工事の入札件数と契約金額及び設計価格に対する落札率は次のとおりです。
平成13年度、10億5,684万円( 85件:17億1,940万円:94.77%)
平成14年度、22億2,119万円( 72件:19億4,929万円:94.32%)
平成15年度、14億1,479万円( 67件:11億7,575万円:91.09%)
平成16年度、16億2,904万円(112件:15億3,073万円:92.36%)
平成17年度、10億7,780万円( 76件: 9億8,089万円:93.06%)
となっており、工事発注については、ここ4年から5年間で半分近くまで減少しております。
次に、近隣市町村の工事発注金額の落札率について調査をいたしました。
土浦市、 28億6千万円(対前年度比約 9%減:96.28%)
龍ヶ崎市、14億6千万円(対前年度比約18%減:97.92%)
つくば市、41億8千万円(対前年度比約34%減:96.39%)
牛久市、 10億7千万円(対前年度比約33%減:97.13%
このように落札率は同様であり、近隣市町村の公共工事の発注も減少傾向であり、各市町村においても地元企業を優先させた選定や入札を行っていることから、市内業者はますます厳しい環境になっております。
牛久市では、これまでの発注内容の見直しを図り、余分なものを除いた設計額にしており、またその金額が高いようであれば予定価格を下げた形で入札を行っております。
他にも、一部の建築工事ですが設計の段階で諸経費を算出する際、比率の幅がある場合は低い比率で算定し、これ以上は下げられないような厳しい設計で発注を行なっております。
このように、牛久市においては設計においても厳しいなか、地元業者で施行可能な工事は市内業者を優先させた指名競争入札によって、格付けランク・経営及び信用の状況・契約実績・手持ち契約の状況・技術力等を基本にして指名審査会での業者選定を行なっております。
指名競争入札は、信頼できる受注者を選定することができるため質の高い工事が確保でき、次回以降にも指名が得られるようによい施行を行なおうとする意欲を業者に与えることになり、技術水準が向上され、地場産業育成も図れるものと考えております。
隣の土浦市では、市内に本社を置く業者という参加条件付き一般競争入札が導入され、公共事業(経費)の削減を目的に導入されたはずの、初の電子入札3件(道路改良工事:入札額3,170万円、下水路整備工事:入札額5,290万円、管路敷設工事:入札額4,380万円)が行なわれ、注目された落札率はいずれも98%を上回っておりました。
龍ヶ崎市でも、先月、一般競争入札で建築工事と電気工事の地元業者での入札が行われ、建築工事は10億5,800万円(落札率94.8%)、電気工事1億8,920万円(落札率97.4%)で、これらについても高止まりであったと報道されました。
市民のみなさまから、大切な税をお預かりした中で、現実的な努力をしております。
Q2. への再質問
平成6年、地方自治法施行令の改正によって、一般市においては1億5千万円以上の公共工事契約は議会にはかる:議決事件となりました。
しかし、これについても平成16年の3月定例会における『財政の再生について』と題した私の質問に対する小林 太企画部長(当時)の答弁があります。『今後は、一般競争入札の金額検討と併せ、業者の経営力、技術力を向上させ、工事現場の品質を確保できるよう、指導・育成の強化を図ってまいる所存でございます。』というものでした。その後の「検討結果」を聞いておりませんので、ご説明いただきたいと思います。
Q2.再質問への総務部長答弁
平成16年度の3月議会の中で、一般競争入札の金額の見直しを検討するということでございますが、私の不勉強で、今後、議事録を拝見いたしまして勉強させていただきます。
【注】聞いていないことを並べ立てた答弁には疲れました。私は、一般競争入札を「市内業者という条件」で行うように、これまでも提案してきました。
答弁では、成果を上げている事例は全く無視して、近隣の失敗例をグダグダ並べ立て、聞いたことには全く答えませんでした。これでは、公共工事を受注する業者の立場を「代弁」しているように感じました!
総務部長(今年3月、早期退職した前総務部長は『議員さん勘弁してください。市長に聞いてくださいよ!』といっていました。)の答弁ですが、池辺市長が庁議において承認した答弁かと思うと、背筋が寒くなる思いでした。
Q3.議会傍聴席について
本日も、議会審議に関心をもつ方々が傍聴にきてくれました。池辺市長と切磋琢磨して、よりよい市政の実現をめざし納税者住民に応えたいと考えている私たちにとって、大変うれしく感謝するところであります。
池辺市長は、同僚議員の傍聴席改修を求める質問に対して「1億円かけて云々」と語気を強めて問い返していました。「情報の共有化日本一のまち」を公約し、最近ではパブリックコメントの手法も導入しています。それなのに、なぜ傍聴席改善に取りくまれないのだろうか・・・との疑問を感じています。
いまさら言うまでもなく、議会は、市長や議員の都合によって行うものではありません。議会は、憲法及び地方自治法の規定に基づき、住民自治に立脚した議事機関であり“住民の代表として、行政の執行に対し住民の立場から批判し、監視し、住民の権利並びに利益を守る”という役割を担う存在です。
牛久市も自己決定と自己責任で、自立しなければなりません。二元代表制における一方の責任機関:議会の重要性がますます大きくなっています。
そこで、現在の傍聴席切り下げが物理的に困難であれば、この議場を改修して傍聴席をとる方法はどうでしょうか。@ 演壇をなくして、執行部席と議員席を対面形にして中間を狭める。A 定数増はあり得ないので議員席は22、執行部の空席もなくして傍聴席をとり先着順で使用すればよいと考えます。
大切なことは、市長の公約を実現しようとする執行部一同の決意と、納税者住民のために・・・という行政姿勢に基づいて、誠実に結果責任を明らかにしようとする責任感であります。
池辺市長は、議会答弁において「議員のみなさんの知恵で方法が見つかれば予算をつけるべきだと認識している。」という意味の発言をされました。予算編成権や施設管理権をもつ市長が、リーダーシップを取られても、私たち議員は反対などしません。池辺執行部のみなさんには、傍聴席の改修を単なる議会のことなどと矮小化しないでいただきたいのであります。
山田総務部長が、池辺市長の信頼に応えて「情報の共有日本一のまち」をつくる決意をお持ちであれば、議会における市長答弁もありますので、この提案を入れて、直ちに設計・見積もりに着手されるよう要請いたします。
また、この機会に発想を転換して、ぜひ、検討していただきたい提案があります。真に住民に開かれた行政にしよう、住民自治を発展させようとのお考えがあれば、議場から市内各地区へと巡回する“出前議会”の実施であります。
地方自治法第百一条は、「普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを召集する」と規定して、召集権は市長権限と定めています。
情報共有を進めるために、より多くの住民が議会を傍聴し易い環境をつくることは、まちの活性化という点において有効な手法の一つではないかと考えます。執行部におかれまして実現に向けた検討をお願いしたいと思います。
Q3. 池辺市長答弁 【注:総務部長に質問しました】
議会傍聴席についてのご質問でありますが、これまで議場内傍聴席の改修につきましては、津脇議員に対しまして説明申し上げておりますように、傍聴席下部の鉄筋コンクリート梁があり、部分的な改修ができない状況にあります。このようなことから、議場内全体の改修が必要であることを説明してまいりましたが、今回、大谷議員からの議場内議員席及び執行部席の改修でありますが、同様に改修工事につきましては費用を伴うことから、議員各位の統一した見解をいただければ、市民の皆様が利用しやすく、また、議会運営に対しまして効果のある議場内の改修ができるものと考えております。
次に、ご提案の“巡回出前議会”についてでありますが、貴重なご意見として承ります。
今後は、議員の皆様で意見を集約し、方向性を出していただければ、ご協力いたしたいと存じます。
【注】またしても市長は、自らの判断を明らかにしないで議会に振ってきました。今後、傍聴者の方々のご意見を尊重し議会の意見集約をするために、塚本議長に文書要望を行って、議員全員協議会などで協議したいと思っています。
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