(目的)
第1条 この条例は、牛久市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)に規定する議員の議長、副議長及び議員の報酬について特例を定めることを目的とする、。
(報酬の特例)
第2条 平成15年10月1日から平成17年9月30日までの間に限り、議長、副議長及び議員の報酬月額は、牛久市議会の議員の報酬及び費用代償等にかんする条例別表の規定にかかわらず、議長405,000円、副議長369,000円、議員351,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成17年9月30日限り、その効力を失う。 |