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議案質疑:議案第78号「牛久市企業誘致条例」について
この条例は「牛久市における企業の立地を促進することにより産業構造の多角化及び雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、奨励措置を講じもって本市経済の健全な発展に寄与することを目的とする」とあるが、この内容では所期の目的を達することはできないと懸念している。牛久市の重要な条例審査において、基本認識を共有したいと考え6点ほど質問する。
Q1. 全体的に不明確だから、もっと明確な表現にすることが必要だと考える。
その@、2条(1)企業 営利の目的を持って事業を営む者をいう ⇒ 営利の目的を持って事業を営む法人又は個人をいう・・・とすべきだと思う。
そのA、第5条(奨励措置)市長は(中略)賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額の範囲内において奨励金を交付することができる
⇒ 施設設置報奨金は、納付した税の相当額とする・・・などとすべきではないか?
Q2. この条例の奨励措置の内容では、関東一円の自治体の企業誘致条例と比較して魅力的なアピール力がない。奨励措置には、施設設置報奨金のほかに、雇用促進奨励金、緑地設置奨励金及び用地取得奨励金の交付などを設けなければ、他地域自治体との誘致競争に勝つことはできないと思うが、いかが考えるか?
Q3. 雇用機会の拡大を図るためには、具体的に市民の雇用に対する奨励措置を明記する必要がある。市民の雇用人数が何人以上なら奨励金○○万円、支給期間は何年間などと明記する必要がある。新しい企業にきてほしいと本当に願っているのなら、体裁だけでなく選ぶ相手の立場になって考えなければならない。そのような視点が全く見られないが、これで効果があると考えているのか?
Q4. 奨励地域を、奥原工業団地の茨城県開発公社所有地から市内全域に拡大するわけだが、その点についても明確にされていない。そこで、具体的に可能性のある幾つかの地区を分割・指定して、A地区、B地区、C地区など、それぞれの条件を定めて、特に早期誘致を望むところは、別格扱いの好条件にすることも考慮すべきだと考えている。そのように変えるべきではないか?
Q5. この条例全部を改正する条例提案なのだから、この議案審査を求めるためには規則も併せて提出するべきではないか。なぜ規則を提示しないのか?
Q6. 附則3の条例期限7年は永すぎる。これでは、牛久市と他地域とを比較検討する企業があったときに、牛久市への進出検討は二の次となり決してプラスに働かないと考える。条例期限を3年程度に変えるべきではないか?
議案第78号「牛久市企業誘致条例」に反対討論
この条例案につきましては、基本認識を共有するために議案質疑で6点の質問を行いました。議場において市長が述べられたように、周辺自治体にも遅れをとっていた企業誘致政策を拡充強化して、牛久市経済の健全な発展を願う・・・という目的には大いに賛同するところであります。
しかし、産業建設常任委員会においても重ねて質疑応答を行いましたが本条例案のままでは、所期の目的を達し得ないであろうとの結論に到達いたしました。
市長は『選ぶ立場ではない!』『近隣のつくば市や龍ヶ崎市と比べても対応が遅れている!』などとおっしゃいましたが、まぎれもない事実です。『本条例案には、選ぶ相手の立場・そのような視点が全く見られない』と私は議案質疑において指摘しましたが、市長の認識とも一致しています。ところが、産業建設常任委員会でもこの点を糺しましたが、理解できるような答弁はありませんでした。
全体的に表現が不明確で、誘致しようとする企業へのアピール力はあまりにも貧弱です。奨励措置を100分の70から100分の100にしたといいましたが、条例案には明記されてはおりません。自治体間競争に勝利するために、総合してもっと有利な条件提示が不可欠ではないでしょうか。
『市民の雇用機会を拡大』するという目的のためには、市民を雇用した企業には更なる報奨制度が必要になるにもかかわらず『雇用人員を条件にしては足かせになる』などとピント外れの答弁に終始し、他自治体が市民の雇用には、特段の報奨制度を設けていることさえ承知していません。
また、対象地域を牛久市全域に広げておりますが、優れたまちづくりを進めるためには何処でもいいというわけにはいきません。ご承知のように、政府は郊外拡大を推進してきた都市計画法から、コンパクトシティ思想を基本とする都市計画法へとの改正を、次期通常国会に提出するとの報道もあります。
市域を分割してA地区は3年間の優遇措置、B地区は5年間、C地区は10年間などとして、まちづくりへの政策誘導を加味している市さえあります。本条例案で、こうした自治体との誘致競争に勝てるのでしょうか。
条例期間も永すぎます。こうした時限条例においては、基本を3年間として、状況に応じて延長するという行政手法が適当であります。
さらに、9月28日のある新聞は議決前の条例案にもかかわらず、当局発表を鵜呑みにして、裏づけ調査を省いて報道したのではないかと思われる記事を掲載し、すでに決定したかのように『10月1日から実施する』と報じて、議会における審査はあってなきがごとき扱いです。
全ての条例は、市議会が責任をもって内容の適否を審査・判断し、牛久市民の暮らしをよりよくするために制定されるものです。
さる9月19日に逝去された、自民党の後藤田元副総理が指摘されています。『民主主義というのは手続が一番大事です。私は最近は手続が粗雑過ぎると思うんです!』と。目的さえよければ、何でも許されると考えるのは民主主義ではありません。私は、かつて議場において条例制定に際しては『骨格が固まった時点で、議会に提示し意見交換してから仕上げる』ことを提案しています。本条例案もこの提言は無視され、なんの改善意見も受け入れようとしないままに、採決されようとしています。
以上申し上げた理由によって、本条例案を可決することは『議会の責任を放棄することにもなる!』との認識から、否決すべきものと考えます。
執行部におかれましては、可及的速やかに改正案を策定され臨時議会を含めた、次期議会に再提出されることを要請いたします。
本条例案は、常任委員会では賛成多数で可決されましたが、議員諸兄並びに議員諸姉におかれましては『君子豹変す!』とのご見識を発揮されて、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、私の反対討論を終ります。
ご清聴ありがとうございました。
議案質疑:
議案第79号「牛久自然観察の森設置及び管理関する条例」
本条例についても、牛久市の重要な条例審査において、基本認識を共有したいと考え7点の質問をさせていただきたい!
Q1. 自然観察の森を、指定管理者制度を活用して管理しようとする条例提案であるが、第8条(指定管理者の指定)の2項に『市長は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは公募するものとする』とある。公募したときに複数の応募者がない場合においては、無条件で決定されるのか?
Q2. 第4条に『特定非営利活動法人であって、自然環境の保全及び調査等に関し市内において実績を有するもののうちから、市長が指定するものに行わせる』とある。指定管理者を、市内のものに委ねることは望ましいことと思うが、品質の確保及び向上並びにコスト適正化を担保するためには、競争原理を働かせる必要がある。そのためには市内限定とせず、規則において同等の内容のときには、市内のものを優先すると定めることが妥当ではないのか?
Q3. 第6条は、指定管理者の管理期間を5年間としているが、委託業務においては契約内容を見直すなどの必要性を含んでいると思う。よって、原則3年間と捉えることが妥当だと考えている。3年間に変更すべきではないか?
Q4. 第9条の(事業報告書の作成及び提出)と、第10条の(業務報告の聴取等)を踏まえれば、当然、契約内容の見直しなどが発生することも考えられるので契約見直しに関する条項を設けるべきだと思う。追加すべきではないか?
Q5. 第21条の(委任)は『この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める』としている。すべてを改正する条例審査なのだから、規則も審査資料として議会に提出すべきではないかと考える。併せて規則を提示すべきだと思うが、なぜ提示されないのか?
Q6. NPO法人「うしく里山の会」への今年度の委託実績から、本条例改正案が可決されれば同会に決まりそうだとの新聞報道がある。「うしく里山の会」以外のNPOが応募してくる可能性はあるのか?
Q7. 牛久市情報公開条例では、「実施機関」を市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会および議会としている。この条例提案では情報公開条例改正に触れていないが、指定管理者制度を導入した場合に情報公開の対象から除外するのかしないのか伺いたい。民主主義では情報公開が前提条件だと考えるが、いかがされるのか?
議案第79号
「牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例」に反対討論
この条例案につきましても、基本認識を共有するために議案質疑で7点の質問を行いました。産業建設常任委員会においても種々の質疑応答を行いましたが、折角の本条例案におきましても内容があまりにも粗雑であり、残念ながらこのまま可決することは不適切との結論です。
私は、行政の基本は『市長が、納税者・市民のためにベストだと判断する施策と手法を議会に示し、同意を得て執行すること』だと考えます。
何が何でも『官から民へ』という最近の行政傾向が適切なものであるかどうかについては検討の余地もあり、さしたる公共施設を持たない牛久市が、積極的に指定管理者制度を導入することが望ましいものか疑問もあるところではありますが、『自然観察の森に指定管理者制度を導入すること』に現時点においては同意いたします。それは、第19条(牛久市による事務の実施)によって、万一のときの対応が担保されていることを評価するからです。
議場において市長は『自然観察の森の指定管理者を決めるために公募はふさわしくない』という意味の発言をされました。私も同感であります。しかし、本条例案第8条の2には『市長は、指定管理者を指定するときは公募する』と謳われています。これでは全くの論理矛盾であり、支離滅裂な提案といわなければなりません。
私は、公募以外の方法による指定が必ずしも不正につながるとは思っていません。何でも公募が最善とは限らないことは、市長がいわれたとおりだと思います。是非、公募以外の方法によって指定管理者を選ぶように、本条例案を改正して再提案していただきたいと考えています。来年度からの施行のためには、時間的な制約がありますが、臨時議会を招集すれば解決できます。
そのほかにも、この機会にぜひとも改正していただかなければならないことが数点あります。
この自然観察の森は、全国にたった10箇所だけの、わが国の自然生態系を守るために大変貴重な施設だと認識しています。だからこそこの機会に本条例に是が非でも加えていただきたい事柄があります。
それは『外来の動植物を絶対に持ち込ませないこと。あれば排除すること!』等を明確に条文化し、私たちが安心して暮らせるまちづくりのためには、自然生態系を守らなければいけないことを、市民を始めとする来場者のみなさんに周知徹底して、よく理解してもらえる学習施設にすることです。
また、牛久市の貴重な財産の一つである『自然観察の森』を守り続けていくために、経済合理性の論理だけで割り切ることには同意できませんが、指定管理者制度を導入した場合に、契約内容の見直し条項がありません。この契約内容の見直しは条文化しなければなりません。これも不備です。
最後に、情報公開に関する質疑にたいして、審査会の答申を得て対応するとの答弁をいただきましたが、情報共有化日本一を標榜し努力もされている池辺市長でありますから、『指定管理者制度になっても情報公開は厳守する!』との基本方針を明言しなければ、これも言行不一致になります。
諮問するのであれば、情報公開の明文化を情報公開条例の改正によって行うのか、或いは個別条例の中で対応するのかという手法の選択について審査会に諮問するべきであろうと考えます。
すべての条例は、市議会が責任をもって内容の適否を審査・判断し、牛久市民の暮らしをよりよくするために制定されるものです。
重ねて申し上げますが、『民主主義は手続が一番大事です。手続があまりにも粗雑過ぎます!』目的さえよければ、何でも許されると考えるのは民主主義ではありません。条例制定に際しては『骨格が固まった時点で議会に提示して意見交換して仕上げる』ことを私は提案しました。
本条例案においても提言は無視され、議会への問いかけはありませんでした。そして、なんの改善意見も受け入れようとしない執行部のかたくなな対応のままに採決されようとしています。議会と執行部は、二元代表制の下で切磋琢磨して納税者・市民に応えなければなりません。瑕疵を持つ条例を黙って追認していては、議会は不要の長物のそしりを受けるでしょう。
以上申し上げた理由によって、本条例案を可決することは『議会の責任を放棄することにもなる!』との認識から、否決すべきものと考えます。
本条例案も常任委員会では賛成多数で可決されておりますが、議員諸兄並びに諸姉におかれましては、『君子豹変す!』とのご見識を発揮されてご賛同くださいますようお願いいたしまして、私の反対討論を終ります。
ご清聴ありがとうございました。
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